更地のまま土地を相続する場合、評価額はそのまま100%課税対象となります。
しかし、テナント企業と借地契約を結び、土地を事業用借地として貸す形にしておけば、
「借地権割合」「借家権割合」等が評価から控除されるため、
相続税評価額は最大で約20%程度まで圧縮されるケースもあります。
例えば:
▶ 評価額1億円の土地が、借地契約により
▶ 評価額2,000万円前後まで下がる可能性も。
▶ 相続税にして数千万円の節税につながることもあります。
これは、国税庁の定める「貸宅地評価方式」に基づいた合法的な節税方法です。
更地のまま放置するより、借地で貸す=節税しながら収益も得られる、まさに一石二鳥の活用方法なのです。
この評価減は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づく、正式な評価方法です。
借地権割合や借家権割合の適用により、相続税評価額を大幅に圧縮できるため、合法的で有効な節税対策となります。
通常、更地を相続すると、その評価額100%が課税対象になります。
しかし、事業用として土地を貸す場合、ある条件を満たすと相続税評価額が最大80%圧縮されることをご存じですか?
ポイントは「借地契約」と同時に『無償返還に関する届出書』を税務署へ提出すること。
この手続きを行うと、借地権が評価されず、土地は“貸宅地”として評価されるため、地域の借地権割合が80%であれば、
1億円の評価額が2,000万円に下がることも。
これは国税庁が定めた正式な評価ルールに基づいた合法的な節税対策です。
→ 国税庁:無償返還届に関する通達はこちら
初期投資
|
収益性 |
節税対策 |
転用性 |
管理性 |
安定性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
事業用借地 |
◎
|
◎
|
○
|
△
|
◎
|
◎
|
福祉施設経営 |
×
|
◎
|
◎
|
×
|
◎
|
◎
|
マンション経営 |
×
|
◎
|
◎
|
×
|
○
|
◎
|
駐車場経営 |
○
|
△
|
×
|
◎
|
◎
|
○
|
アパート経営 |
△
|
○
|
◎
|
×
|
○
|
○
|
見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
|
○
紹介文や説明文などを記入してください
|
×
紹介文や説明文などを記入してください
|
△
紹介文や説明文などを記入してください
|