土地の有効活用のご提案|事業用借地の無料相談
まだ相談したことのない地主様、まずはプロスパートにご相談ください! 
この動画では、事業用借地の活用事例をアニメーションでわかりやすく解説しています。
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プロスパートのご提案

  • ご相談・ご提案すべて無料
  • テナント企業(コンビニ・ドラッグストア・福祉施設など)をご紹介
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地主様のメリット

  • テナントが決まれば、借地料の安定収入
  • 建築を望む場合も、収支計画までご提案
  • 相続税・税務対策にも最適
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こんなお悩み、ありませんか?

  • この土地、どう活用したらいいか分からない
  • 昔、別の不動産会社に断れてあきらめていた
  • 相続税対策としても何か始めたいけど、費用が不安
  • 📢 そんな地主様の「最初の一歩」を、プロスパートが全力で支援します。
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なぜ、プロスパートなのか?

  • プロスパートの代表は、これまで17年以上にわたり土地活用の現場で培った経験とネットワークをもとに、 地主様の大切な土地に最適な借地契約や建築プランをご提案いたします。
  • 大手にはない「小回り」「スピード感」「想い」で、あなたの土地の“未来”を一緒に考えます。
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よくあるご質問

  • Q.他社に断られた土地でも大丈夫?
    はい、大丈夫です。福祉系やロードサイドでニーズがあるか再検討いたします。
  • Q.相談したら費用はかかりますか?
    一切かかりません。ご提案まですべて無料で行っております。
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📉 相続税評価額を大幅に下げる「借地活用」の力

更地のまま土地を相続する場合、評価額はそのまま100%課税対象となります。
しかし、テナント企業と借地契約を結び、土地を事業用借地として貸す形にしておけば、
「借地権割合」「借家権割合」等が評価から控除されるため、
相続税評価額は最大で約20%程度まで圧縮されるケースもあります。

例えば:
▶ 評価額1億円の土地が、借地契約により
▶ 評価額2,000万円前後まで下がる可能性も。
▶ 相続税にして数千万円の節税につながることもあります。

これは、国税庁の定める「貸宅地評価方式」に基づいた合法的な節税方法です。
更地のまま放置するより、借地で貸す=節税しながら収益も得られる、まさに一石二鳥の活用方法なのです。

この評価減は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づく、正式な評価方法です。
借地権割合や借家権割合の適用により、相続税評価額を大幅に圧縮できるため、合法的で有効な節税対策となります。

📉 借地契約で、相続税評価額が最大80%OFFに?

通常、更地を相続すると、その評価額100%が課税対象になります。
しかし、事業用として土地を貸す場合、ある条件を満たすと相続税評価額が最大80%圧縮されることをご存じですか?

ポイントは「借地契約」と同時に『無償返還に関する届出書』を税務署へ提出すること。
この手続きを行うと、借地権が評価されず、土地は“貸宅地”として評価されるため、地域の借地権割合が80%であれば、
 1億円の評価額が2,000万円に下がることも。

これは国税庁が定めた正式な評価ルールに基づいた合法的な節税対策です。
 国税庁:無償返還届に関する通達はこちら

土地活用の種類とチェックポイント一覧

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初期投資
収益性
節税対策
転用性
管理性
安定性
事業用借地
福祉施設経営
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×
マンション経営
×
×
駐車場経営
×
アパート経営
×
見出し
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